よくわかる非拘束名簿式比例代表制

 2000年10月26日に公職選挙法の改正案が可決・成立し、来春からの参議院選挙に非拘束式比例代表制が導入されることになりました。
 でも、非拘束式比例代表制ってなんでしょう。簡単にいうと、政党内の当選順序を候補者個人の得票数で決め、候補者同士もっと競わせようとするものです。ところが、個人名の投票もその所属政党に投票したことになるので、国民に人気がなく苦戦が予想される政党が候補者個人の人気に頼って得票数を増やすことになる側面があるのです。

変更点を一覧にしてみました。

旧制度(拘束名簿式) 新制度(非拘束名簿式)
参議院定数 252(半数改選)
(比例区100、選挙区152)
242(半数改選)
(比例区96、選挙区148
政党の届出名簿 あらかじめ候補者に順位をつけてある 順位はつけない
投票の仕方 比例区は、政党名
選挙区は、候補者名
比例区は、政党名か候補者名のいずれか
選挙区は、候補者名
比例区の政党の得票 当然政党名の得票数 政党名の得票数+所属候補者の得票数
政党内での当選者の決定 提出した名簿の順位による 各候補者の個人名での得票数による
選挙事務所の数 1政党につき都道府県ごと1つ 1候補者につき全国1つ
選挙カーの数 禁止 1候補者につき2台
葉書の枚数 禁止 1候補者につき15万枚
ポスターの枚数 個人名は禁止(政党のもののみ) 1候補者につき7万枚
ビラの枚数 個人名は禁止(政党のもののみ) 1候補者につき25万枚
新聞広告の数 候補者数により44〜80回 候補者数により44〜80回
政見放送の回数 候補者数によりテレビ2〜8回、ラジオ1〜4回 候補者数によりテレビ2〜8回、ラジオ1〜4回
選挙公報での大きさ 候補者数により4分の1面〜1面全面 候補者数により4分の1面〜1面全面
個人演説会の可否 禁止 自由(無制限)

メリット・デメリット

<メリット>
1、候補者に投票できるので、国民にとってわかりやすく身近になる。
2、順位をつけないので、当落の予想がつけづらく、候補者が最後まで選挙運動をするようになる。

<デメリット>
1、個人で全国を選挙活動でまわることになるので、お金がかかるし、肉体的にも過酷。
2、著名な人が有利なので、タレント候補に頼ることになりやすい。
3、たくさん得票した候補者の得票が、得票数の少ない人の当選に使われる(いわゆる票の横流し)。
4、当選者の多い政党の候補者なら、少ない政党の候補者より少ない得票でも当選しうる。

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